Tax Audit · Consulting

税務調査対応・経営相談

税務調査の立会いから、日々の経営相談まで。経営者の方の隣に、税務の専門家を。

Overview

税務調査も経営判断も、ひとりの税理士で。

税務調査の連絡を受けたときの不安、日々の取引判断に迷ったときの相談相手、決算前の節税の検討、組織再編の税務インパクト ─ 経営の現場には、税務の判断を要する場面が数多くあります。
渡辺伸税理士事務所では、税務調査対応と経営に関わる税務相談の両面から、経営者の方をサポートいたします。

Tax Audit

税務調査の対応・立会い

01

事前準備

税務調査の連絡を受けてからの初動が重要です。必要書類の整理、想定論点の洗い出し、答弁方針の確認まで、ご一緒に準備いたします。

02

調査当日の立会い

調査官との応対には、税理士法に基づく税務代理権を活用し、税理士が立ち会います。論点ごとの主張を整理し、適正な対応を行います。

03

事後フォロー

調査終了後の指摘事項、修正申告の要否、加算税の検討、再発防止策のご提案まで。次回以降の調査でも困らない体制を構築いたします。

※ 税務調査の結果は、個別の事実関係・税務署の判断によって異なります。本ページの説明は一般的なものであり、結果を断定するものではございません。

Tax Consultation

税務相談

日々の取引判断、決算前の節税検討、組織再編、相続・事業承継 ─ さまざまな税務上の論点に、税理士法に基づいてご相談に応じます。

Legal Forms

法定調書合計表の作成

毎年1月末までに税務署へ提出すべき法定調書合計表(給与所得の源泉徴収票、報酬・料金等の支払調書等を集計したもの)の作成にも対応いたします。
源泉徴収義務者として、適正な集計・提出が求められる書類です。

給与所得の源泉徴収票役員・従業員に支払った給与・賞与の集計
退職所得の源泉徴収票退職金等の支給対象がある場合の集計
報酬・料金等の支払調書士業・原稿料・講演料等の支払額の集計
不動産の使用料等の支払調書法人として地代家賃を支払っている場合の集計
提出期限原則として翌年1月31日まで(提出年度の前年1〜12月分)
Why Watanabe

税務調査対応で選ばれる理由

01

税務代理権の活用

税理士法第30条に基づく税務代理権により、調査官との応対を税理士が代行。お客様の負担を軽減いたします。

02

国際税務の論点にも対応

移転価格・タックスヘイブン対策税制・外国税額控除等、国際税務の論点が含まれる調査にもご対応いたします。

03

顧問先以外の方もご相談OK

顧問契約のないお客様からの、税務調査スポット対応のご依頼も承ります。お気軽にお問い合わせください。

Contact

税務調査・経営相談のお問い合わせ

税務調査の連絡を受けた、決算前の節税を検討したい、組織再編を考えている ─ どんなご相談も、まずは初回無料でお伺いいたします。

税務相談を申し込む 03-4405-6052

※ 表示価格はすべて消費税込・実費別途です。税務調査対応のスポット報酬は事前にお見積りをご提示いたします。