International Tax
国際税務
国境を越える経営判断に、税務の専門家を。タックスヘイブン対策税制・移転価格税制・外国税額控除に対応。
国際税務 ─ グローバル経営の隣に、専門家を。
海外子会社の設立、外国人従業員の雇用、海外取引、越境EC、外国法人への投資 ─ 経営がグローバル化するほど、税務はより複雑になります。
渡辺伸税理士事務所では、タックスヘイブン対策税制、移転価格税制、外国税額控除、過少資本税制、国内・国外源泉所得、国外財産調書といった、国際税務領域に対応いたします。
※ 国際税務はその性質上、租税条約・各国の税制・為替・実務動向を総合的に検討する必要があります。本ページの説明は概要であり、個別事案については別途、税理士法に基づき適正にご対応いたします。
タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)
軽課税国・地域に所在する外国子会社等の所得を、内国法人・居住者の所得に合算して課税する制度です。
いわゆる「CFC税制」と呼ばれ、ペーパーカンパニーの活用による租税回避を防ぐために設計されています。
経済活動基準(事業基準・実体基準・管理支配基準・所在地国基準/非関連者基準)の充足判定、合算課税対象所得の計算、申告書の別表作成までご対応いたします。
- 外国子会社の租税負担割合の判定
- 経済活動基準(4基準)の充足チェック
- 特定外国関係会社・対象外国関係会社の区分
- 部分合算課税の対象所得の計算
- 申告書別表17(3)等の作成
移転価格税制
国外関連者との取引価格が、独立した第三者間で行われる取引価格(独立企業間価格)と異なる場合に、独立企業間価格で取引が行われたものとみなして課税する制度です。
独立企業間価格の算定方法(CUP法・RP法・CP法・利益分割法・TNMM等)の選定、取引内容に応じた検討、ローカルファイル等の文書化対応に対応いたします。
- 独立企業間価格の算定方法の選定
- 比較対象取引・比較対象企業の選定支援
- ローカルファイル・マスターファイルの作成支援
- 国別報告事項(CbCR)の対応検討
- 移転価格ポリシーの整備支援
外国税額控除
内国法人・居住者が外国で課された税額について、二重課税を排除するために、日本の税額から一定額を控除する制度です。
直接外国税額控除・間接外国税額控除・みなし外国税額控除等の制度を、租税条約の規定も踏まえて適切に活用いたします。
- 控除対象外国法人税額の判定
- 控除限度額の計算
- 租税条約の適用関係の検討
- 外国税額控除の繰越控除の管理
- 申告書別表6(2)等の作成
過少資本税制 / 国内・国外源泉所得
過少資本税制
負債と資本のバランス
国外支配株主等からの借入金が、出資金の一定倍を超える場合、その超過部分に対応する利息の損金算入を制限する制度です。負債資本比率の検討、損金不算入額の計算をご支援いたします。
国内・国外源泉所得
源泉徴収の判定
非居住者・外国法人への支払いに対する源泉徴収義務の判定、租税条約の限度税率・免税の適用、源泉徴収税額の納付・届出書類の作成までご対応いたします。
国外財産調書 / 財産債務調書
一定の要件を満たす居住者の方は、国外財産調書・財産債務調書の提出義務があります。
対象財産の特定、評価方法、提出期限の管理まで、適切にご支援いたします。
| 国外財産調書 | その年の12月31日において、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者が提出する調書(翌年6月30日提出期限) |
|---|---|
| 財産債務調書 | 所得2,000万円超かつ財産3億円以上(または国外転出特例対象財産1億円以上)等の要件を満たす方が提出する調書 |
| 未提出・虚偽記載 | 過少申告加算税等の加重措置あり。期限内の適正な提出が重要です。 |
こんな方にご利用いただけます
01
海外子会社・支店をお持ちの法人
外国子会社合算税制の判定、移転価格文書化対応、外国税額控除の活用まで、海外進出後の税務をワンストップで支援します。
02
越境EC・海外取引のある事業者
海外マーケット向けの販売、海外仕入れ、外貨取引、海外プラットフォーム経由の決済等の税務処理を適切にご対応いたします。
03
国外財産・海外所得のある個人
国外財産調書・財産債務調書の作成、外国税額控除、租税条約の適用検討まで、個人の方の国際税務にも対応いたします。
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※ 国際税務の報酬は、取引規模・難易度・文書化要件等によって異なります。事前に必ずお見積りをご提示いたします(消費税込・実費別途)。